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深夜酒類提供飲食店届出


深夜0時以降、バーや居酒屋などの酒類を提供する飲食店を営む場合には、飲食店営業許可のほかに、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届を管轄の警察署に提出する必要があります。
営業を開始しようとする10日前までに、管轄の警察署へ書類を提出します。
飲食店の営業許可証が必要であるため、事前に飲食店の営業許可を受けておく必要があります。

主に酒類を提供する飲食店では、お店が提供するサービス行為が接待行為に該当するか、しないのかが問題になります。
接待行為を伴う営業の場合は、風俗営業の1号営業(キャバレー)または2号営業(カフェー等)の許可が必要になります。


届出の要件として

◆店舗の所在地が住居専用地域以外であること

◆客室の床面積が9.5平方メートル以上(客室が1室の場合は制限なし)であること

◆客室に見通しを防げる設備がないこと

◆風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと

◆騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

◆ダンスをする踊り場がないこと

◆営業所の照度が20ルクス以上であること

などがあります。


場所的要件


【場所的要件】

◆住居集合地域である
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域及び準住居地域
上記においては、深夜における酒類提供飲食店は営業できません。なお、これらの地域に該当するかは、市区町村で確認が可能です。



必要書類

  •  ◆営業開始届出書
  •  ◆営業の方法
  •  ◆営業所の平面図、求積図
  •  ◆照明、音響、防音設備図
  •  ◆申請者(法人の場合、役員全員)の住民票
  •  ◆営業所建物の権利を証明する資料(賃貸借契約書など)
  •  ◆飲食店営業許可証の写し
  •  ◆定款・登記簿謄本(法人の場合)
  •  など


























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