福岡での風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請ならおまかせください。




許可までの流れ(風俗営業許可)



1.事前の準備

営業をすることが認められない場所や、建物の構造・設備があるので、関係各所と事前に協議し、検討しておく必要があります。また、営業所で調理して客に飲食をさせる場合、飲食店営業許可の申請をし、許可を取得しておかなければなりません。
法人の場合では登記事項証明書の会社の目的に風俗営業をする旨の記載がなければ、変更登記の必要もあります。


2.書類の作成・収集

営業所周辺の現地調査や営業所内の測量等により図面を作成します。
住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・店舗貸主さんの使用承諾書(または契約書)、賃貸される建物の登記事項証明書(登記簿謄本)などを用意します。
許可申請書を作成します。


3.営業所の調査

申請をすると、営業所の調査を受ける必要があります。申請時に調査日時を指定されるので営業者、管理者は立ち会う必要があります。この時、行政書士に依頼している場合は、行政書士も一緒に立会い対応いたします。
構造・設備、営業所周辺の略図が申請された内容と相違ないかの調査なので、内装工事等が未了の場合は調査されません。


4.許可証の交付

営業所の調査で問題がなければ、標準処理期間内に許可証が交付され、交付されたときから営業をすることができます。再調査などがあると交付日がずれ込み、営業の開始が遅れてしまうので注意が必要です。


【風俗営業者の遵守事項】

◆営業時間の制限
風俗営業者は、原則として、午前0時から日出時までの時間においては、その営業を営んではなりません。ただし、次の場合には午前0時以降においても営業を営むことができます。

1  都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前0時以後において当該条例で定める時まで

2  上記1で定める日以外の日にあつては午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域(営業延長許容地域)内に限り午前1時まで


◆禁止行為

当該営業に関し客引きをすること。

当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。

営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(8号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。

営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること


◆その他の遵守事項

照度の規制

騒音及び振動の規制

広告及び宣伝の規制

年少者の立入禁止の表示

接客従業者に対する拘束的行為の規制

営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと

客の求めない飲食物を提供しないこと

表示する料金以外の料金を客に請求しないこと

営業所において客を宿泊させ、若しくは仮眠させ、又は寝具その他これに類するものを客に使用させないこと

営業中において、営業所の出入口、客室等に施錠をし、又はさせないこと

営業所において、店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は他の者に営ませないこと

とばくその他著しく射幸心をそそるような行為をし、又はさせないこと





































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