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酒類販売業免許
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◆一般酒類小売業免許代行料金 97,200円(税込)
酒類販売業免許とは、酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許です。卸免許と小売業販売免許があります。
◆卸免許
酒類販売業者や酒類製造者に販売する免許です。大きく分けて次の様な体系となります。
1.全酒類卸売業免許
原則として全酒類を扱うことができる。
2.ビール卸売業免許
ビールのみを販売することができる。
3.洋酒卸売業免許
果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ、リキュール類、雑酒等を販売することができる
4.輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類と輸入される酒類を扱うことができる。
5.特殊酒類卸売業免許
酒類事業者の特別の必要に応ずるためのもので、酒類製造者の本支店、出張所に対する免許、酒類製造者の企業合同に伴う免許、酒類製造者の共同販売機関に対する免許、期限付酒類卸売業免許。
◆小売業販売免許
酒類を小売店等で販売するために必要な免許です。大きく分けて次の様な体系となります。
1.一般酒類小売業免許
原則として、全ての品目の酒類を小売(通信販売を除く。)することが出来る酒類小売業免許をいう。
2.通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売によって酒類を小売することができる。ただし、販売出来る品目は国産酒は地酒等小さな製造場で製造されたもの、または輸入酒に限られる。
3.特殊酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許をいう。
酒類販売免許申請
◆申請書類提出先
販売場の所在地を所轄する税務署となります。
◆標準処理期間
原則として2カ月以内となります。
◆登録免許税
- 酒類小売業免許:3万円(販売場1場につき)
- 酒類卸売業免許:9万円
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