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風俗営業とは


「風俗営業」とは、次の「風俗営業の種類」の1〜8のいずれかに該当する営業のことを言います。一般の方は「風俗営業」と「性風俗営業」を混同されることが多いようですが、別になります。「風俗営業」にはお役所が「許可」を出しますが、「性風俗営業」はあくまで「届出」となります。

風俗営業の酒類


1 キャバレー
 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業


2 社交飲食店(スナック・ホストクラブ・キャバクラ)
 待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(1に該当するものは除く)


3 ナイトクラブ
 ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(1に該当するものは除く)


4 ダンスホール
 ダンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(1、3に該当するものや、ダンス教室のようなものは除く)


5 低照度飲食店営業
 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(1〜3に該当するものは除く)


6 区画席飲食店営業
 喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの


7 マージャン屋、パチンコ屋、その他
 マージャン屋、パチンコ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業


8 ゲーム機設置営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることが出来るもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館にあるようなものは除く)において、当該遊戯設備により客に遊技をさせる営業(7に該当するものは除く)

風俗営業の各種手続き


風俗営業に関する手続は許可の他にもいろいろあります。たとえば、許可の後に構造設備を変更するような場合には、事前に承認を受けなければなりませんので変更承認申請をしたり、廃業する場合も手続が必要となります。


























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