福岡での風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請ならおまかせください。




区画席飲食店


5u以下の区画席がある飲食店です。『インターネットカフェ』なども5u以下のブースを完全な個室にすると許可が必要になります。
今は 完全に四方を囲まないようにしたり、敷居の高さを通路から中が見える高さにしたりすることで規制の対象外とされています。
ちなみに2.25 m×2.25mでだいたい5.06uです。

◆客室の内部が外部から容易に見とおせないこと

◆善良な風俗を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備をもうけないこと

◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと

◆直接外部に通じる出入り口以外の扉に鍵をつけないこと

◆明るさは10ルクス以下にならないこと

◆騒音、振動が条例で定める以上にならない設備である

◆ダンスのための構造および設備がないこと

◆長いす等を置かないこと



用途地域による禁止区域


風俗営業はそれぞれ各都道府県条例で営業を禁止されている用途地域があります。
用途地域とはいろいろな建物が乱雑に建てられるのを防いで、この地域は住宅地にしよう、この地域はお店をつくろう、この地域は工場にしようなどある程度秩序のある街づくりをする目的で定められる区域のことです。

都道府県によって差があるとは思いますが、営業が禁止されている主な場所は、『第一種低層住居専用地域』『第二種低層住居専用地域』『第一種中高層住居専用地域』『第二種中高層住居専用地域』『第一種住居地域』『第二種住居地域』です。

だいたい言葉の感じでわかると思いますが、住宅がたくさん建っているような場所は禁止されている可能性が高いです。実際にその土地がどの地域かは市役所などで調べます。

『風営法』だけでなく『建築基準法』では『近隣商業地域』『工業地域』『工業専用地域』にキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールなどの建築は禁止されています。



保護施設からの距離による禁止区域


『学校』『病院』『図書館』『児童福祉施設』『大学』『専修学校』『各種学校』などがまわりの一定距離内にあると営業ができません。

この距離や施設も各都道府県条例によって決められています。施設、場所によって20〜100mです。なのでとりあえず100mあれば許可がおりる可能性は大きいでしょう。


風俗営業許可の欠格事由


申請者(法人の場合は役員)が次にあてはまるときは許可がおりない可能性があるので注意が必要です。
また、営業所には管理者を置かなけれ ばなりませんがその管理者が該当する場合も注意が必要です。

◆『成年被後見人』『被保佐人』『破産者』である

◆風営法に違反したことがある

◆刑法に違反したことがある

◆組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に違反した事がある

◆売春防止法に違反したことがある

◆児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に違反したことがある

◆労働基準法に違反したことがある

◆船員法に違反したことがある

◆職業安定法に違反したことがある

◆児童福祉法に違反してことがある

◆船員職業安定法に違反したことがある

◆出入国管理及び難民認定法に違反したことがある

◆労働者派遣法に違反したことがある

◆アルコールや麻薬の中毒者





























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