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ゲームセンター


ゲームセンター等営業とは、風営法上の定義で、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」となっています。
ゲームセンターの許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可がおります。


許可の申請にあたり、構造上の基準をクリアしなければなりません。ゲームセンターは、次のような点に注意します。
@客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
A客屋の出入り口に施錠設備がないこと
B遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと

用途区域による禁止区域


◆営業所の設置ができない地域

第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域 第2種住居地域

準住居地域


◆営業所を中心として、規定の距離内に保護対象施設が存在してはいけません。

人的要件

人的要件とは、申請者の人の要件のこといいます。
下記に該当する方(法人の場合、役員)は欠格事由に該当し、許可の取得ができません。
@ 成年被後見人若しくは被保佐人
A 破産者で復権を得ていない者
B 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業
C 公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。また風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しないもの。
D 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがある人
E 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん等の覚醒剤中毒者  
F 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
* 外国人の場合の、申請できる在留資格
・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者
・定住者
上記以外の在留資格をもつ外国人は、申請者にも管理者にもなれません。
































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