福岡での風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請ならおまかせください。




スナック・ホストクラブ・キャバクラ


ダンスをする場所がなくてお客に接待をして遊興や飲食をさせる店です。キャバクラ、パブ、スナック、クラブ(踊らない方)、料亭その他。 ダンスをする場所があると上記のキャバレー等になります。床面積以外はキャバレーとほぼ同じです。

ここでいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。具体的には、「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」です。


営業時間の制限は原則0時までです。ただし、条例で別途定める日及び地域は、午前1時までです。福岡市で午前1時までの営業が許されているのは、次の地域です。

博多区:中洲一丁目から中洲五丁目まで

中央区:大名一丁目・大名二丁目・天神一丁目・天神二丁目・天神三丁目・西中洲・舞鶴一丁目・舞鶴二丁目


場所的要件


◆営業所の設置ができない地域

第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域 第2種住居地域

準住居地域


営業所を中心として、規定の距離内に保護対象施設が存在してはいけません。

構造的要件


構造的要件とは、営業所の中の構造的要件をさします。営業所内の構造に問題があれば、申請は通ったとしても、その後の実地調査で不許可となります。
@ 客室の床面積は、和風の客室に係わるものは、1室の床面積を9.5u以上とし、その他のものにあっては1質の床面積を16.5u以上とすること。ただし、客室の数が1室の場合は この限りではない。
A 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見渡すことができないものであること。
B 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ⇒ 高さが1m以上の遮蔽物は不可。
C 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
D 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通じる出入口については この限りではない。
E 営業所内の照度が5ルクス以下にならないよう維持されるため必要な構造又は設備を有すること(5ルクスとは、新聞雑誌が読める程度の明るさをいう)。
F 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう必要な構造又は設備を有すること。
G ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

人的要件


人的要件とは、申請者の人の要件のこといいます。
下記に該当する方(法人の場合、役員)は欠格事由に該当し、許可の取得ができません。
@ 成年被後見人若しくは被保佐人
A 破産者で復権を得ていない者
B 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業
C 公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。また風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しないもの。
D 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがある人
E 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん等の覚醒剤中毒者  
F 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
* 外国人の場合の、申請できる在留資格
・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者
・定住者
上記以外の在留資格をもつ外国人は、申請者にも管理者にもなれません。






























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