福岡での風俗営業許可申請・飲食店営業許可申請ならおまかせください。




マージャン店


麻雀・雀荘の許可を取得するには、管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。申請した書類は、警察署を経由し、公安委員会で審査され許可がおります。

許可の申請にあたり、構造上の基準をクリアしなければなりません。麻雀・雀荘は次のような点に注意します。

@店内で、飲食物の提供を行うには、飲食店営業許可が必要です。
Aカーテンは、防火用を使用すること
B収容人数・規模によっては、「防火管理者」の設置
C麻雀ができる設備が整っていること
など


用途地域による禁止区域


営業所の設置ができない地域

第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域 第2種住居地域

準住居地域


◆営業所を中心として、規定の距離内に保護対象施設が存在してはいけません。

人的要件


人的要件とは、申請者の人の要件のこといいます。
下記に該当する方(法人の場合、役員)は欠格事由に該当し、許可の取得ができません。
@ 成年被後見人若しくは被保佐人
A 破産者で復権を得ていない者
B 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可営業
C 公然わいせつ、賭博、管理売春、児童淫行等の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。また風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しないもの。
D 集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがある人
E 精神病者、アルコール、麻薬、大麻、あへん等の覚醒剤中毒者  
F 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
* 外国人の場合の、申請できる在留資格
・日本人の配偶者等
・永住者、特別永住者
・定住者
上記以外の在留資格をもつ外国人は、申請者にも管理者にもなれません。




































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