◆県内・県外のお客様やディーラー様、中古車販売店様から多数ご依頼を頂いております。福岡での車庫証明・名義変更は自動車専門の当事務所にお気軽にご相談くださいませ。

◆事務所案内
〒812−0044
福岡県福岡市博多区千代4-29-49
グローリー県庁前802号
mobile 090-9374-5558
tel 092-673-1184
fax 092-510-7128

営業時間:9:00〜20:00
時間外、土日祝も対応いたします。
mail yoshiki_m0814@ybb.ne.jp
メールは24時間受付いたします。
ご相談は無料にて承ります。


◆主な取引先ディーラー様、企業様の一覧(順不同)

〈東北地方〉
福島トヨペット株式会社 様

〈関東地方〉
ネッツトヨタ埼玉株式会社 様
ネッツトヨタ東京株式会社 様
トヨタ東京カローラ株式会社 様
ニュートヨ株式会社 様
東京日産自動車販売株式会社 様
日産プリンス東京販売株式会社 様
東京日野自動車株式会社 様
株式会社関東マツダ 様
東京スバル株式会社 様
カーミナル東京 様
いすゞ自動車首都圏株式会社 様
ボルボ・カーズ・ジャパン株式会社 様
レクサス江戸川 様
ネッツトヨタ横浜 様
横浜トヨペット株式会社 様
神奈川トヨタ自動車株式会社 様
Honda Cars 川越 様
ホンダオートテラス柏 様
神奈中相模ヤナセ株式会社 様
株式会社フレンドモータース 様
株式会社ビジョナリー 様
豊長自動車販売株式会社 様
株式会社ファミリー 様

  • 株式会社ホンダカーズ東京中央 様
  • 東京トヨタ自動車株式会社 様
  • 峯田自動車工業株式会社 様


〈中部・東海地方〉
ネッツトヨタ名古屋株式会社 様
名古屋トヨペット株式会社 様
ネッツトヨタ岐阜株式会社 様
ネッツトヨタ中京株式会社 様
静岡トヨペット株式会社 様
トヨタカローラ愛豊株式会社 様
東海マツダ販売株式会社 様
愛知日産自動車株式会社 様
三重日産自動車株式会社 様
名古屋スバル自動車株式会社 様
Audi 富山 様

  • 株式会社AVANTI 様
  • 株式会社アトムオートモービル 様
    株式会社レイブリック 様
    株式会社川田自動車 様

    〈関西地方〉
    大阪トヨタ自動車株式会社 様
    ネッツトヨタ大阪株式会社 様
    トヨタカローラ大阪株式会社 様
    ネッツトヨタ中央大阪株式会社 様
    大阪トヨペット株式会社 様
    株式会社トヨタレンタリース大阪 様
    株式会社関西マツダ 様
    大阪マツダ販売株式会社 様
    神戸トヨペット株式会社 様
    トヨタカローラ南海株式会社 様

    兵庫日産自動車株式会社 様
    フォーシーズンズ株式会社 様
    太陽自動車株式会社 様

    〈中国地方〉
    広島トヨペット株式会社 様
  • トヨタカローラ広島株式会社 様
    株式会社ホンダカーズ広島 様
    山口ホンダ販売株式会社 様
    山口マツダ株式会社 様
    Honda Cars 岡山中 様
    Honda Cars 下関南 様
    トヨタカローラ山口株式会社 様
    日産車体岡山株式会社 様
    山口三菱自動車販売株式会社 様
    有限会社ムラオカ 様
    株式会社バンガード 様
    株式会社バルコムウィル 様
    株式会社松岡モータース 様
    株式会社シー・エス・ディー 様
    有限会社スカイオート 様
    オレンジピット広島 様
    ラビット 徳山店 様
    オートエース山口 様
    株式会社アルコン 様
    株式会社コンクエスト 様
    株式会社シーザー 様

    〈九州地方〉
    遠藤自動車工業株式会社 様
    出光リテール販売株式会社九州カンパニー 様
    長崎トヨペット株式会社 様
    Honda Cars 長崎 様
    熊本トヨタ自動車株式会社 様
    YSP大分 様

    その他、多くの個人のお客様・中古車販売業者様よりご依頼を頂いております。




福岡での車庫証明名義変更・一般貨物自動車運送業許可専門の事務所です




特殊車両通行許可


◆特殊車両とは
特殊車両とは、車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さ及び総重量のいずれかが、一般的制限値を超えたり、橋・高架の道路・トンネル等で総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両を言います。これらの車両を通行させる場合には、通行する道路を管理者から特殊車両通行許可を受ける必要があります。

1.車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等の自走式建設機械 、トレーラ連結車の特例5車種(バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車の運搬用)

2.貨物が特殊
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかが超える建設機械・大型発電機・電車の本体・電柱等の貨物等。


◆特殊車両通行許可
特殊車両通行許可申請は道路管理者である建設省国道工事事務所や自治体窓口で許可申請を行いますが申請書作成・車両諸元に関する説明書・通行経路の調査・経路図の作成など複雑で専門知識が必要です。申請書類が窓口で受理されてから許可がおりるまで(不許可となる場合もあります)の流れを以下に説明します。


1.申請の審査
申請を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして道路情報便覧を使用して特殊な車両の通行の可否について審査します。許可または不許可とされるまでのおよその処理期間は、その申請の内容が新規申請および変更申請の場合は3週間程度です。

2.許可証の交付
通行が許可された時には道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
道路管理者が特殊車両通行許可基準に照らして通行の可否について審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可となります。不許可の場合は目的地に行くための橋梁の設計上の強度が足りないなどの理由を記した不許可通知書で通知されます。

◆必要書類
○車検証
○車両の諸元表
○車両の三面図
○前回の申請書
○出発地と目的地の情報
○委任状

◆代行料金
18,900円









































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