福岡での会社設立・定款作成は前田行政書士事務所にお任せください。
会社設立の申請を低料金で代行いたします
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前田行政書士事務所では、会社設立の申請を低料金で代行いたします。
平成18年5月1日から、長年の商法改正の集大成ともいえる会社法が施行されました。
会社法では、国内企業の大半を占める小さな会社の実状に合わせた改正が多く、会社の設立に関する規定や手続きも大幅に緩和されて取締役1名でも、株式会社が設立できるようになりました。
資本金をいくらにするのか、役員・取締役会など機関設計をどのようにするか、定款の作成など、お気軽にご相談くださいませ。
また、許認可が必要となる場合、目的に明確に記載する必要があります。当事務所は会社設立、会社設立後の営業許認可の取得も専門としております。
事業をスムーズに始められるようみなさまのお手伝いをさせていただきますのでまずは一度ご相談くださいませ。ご相談は無料にて承ります。
※最短3日での申請も行っております。
◆会社法が生まれた理由
・株式会社=大会社に向く会社形態
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・実際は大半が小会社
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・小会社向けに改正すれば起業も増え、実状に合致する
※依頼されたお客様に代表者印・銀行印・社印(角印)をプレゼントしております。
株式会社
株式会社とは一定の株を発行している会社のことです。株を発行することによって多くの出資者から資金を集めることができるので、工場を作ったり新しい設備を整えることによってより多くの利益を上げることが可能になります。さらに誰でも会社の登記簿謄本を見ることができます。ある程度会社の実体を把握することができるので、取引先に安心感を与えます。
株式会社は社員(株主)の地位が均一的に細分化された割合的単位(株式のこと)をとり、その社員が出資額を限度とする責任(株に投資した資金)を負うだけで会社債権者に対してなんら責任を負わない会社のことです。この株式の発行と社員(株主)の有限責任という二大特質によって経営への参加が容易になり大規模な企業経営を営むことを可能とするのが株式会社の特徴です。
株式会社が発行する株を購入した株主は、会社の利益により配当を受けることができ、更に株主総会に参加して会社の経営に参加することもできます。この利益配当請求権や残余財産配分請求権を自益権、株主総会に参加する権利を共益権と言います。
合同会社(LLC)
現在の日本における、会社形態の90%は、株式会社か有限会社となっていますが、平成18年の新会社法の施行により、有限会社は設立できなくなり、代わりに合同会社(LLC)の設立ができるようになりました。
合同会社の設立には、株式会社と異なり定款を公証人に認証してもらう必要がありません。そのため、公証役場での定款の認証にかかる費用(約5万円前後)をカットできます。
また登録免許税の最低費用が6万円ですので、会社設立の際のコストを非常に安く抑えることができます。
合同会社(LLC)は、会社法で役員の構成方法や社員総会の決定方法に関する定めがほとんどありません。(取締役会・株式総会の開催が不要)そのため、会社の構成や経営内容を自由に決めることができます。家族経営やSOHOに向いている会社形態です。
合名会社
合名会社は、出資者が会社の債権者に対し直接連帯して責任を負う「無限責任社員」だけで構成されています。社員(出資者)は、原則として全員社長のような地位で経営に参加するなど、個人事業者の集まりのような会社です。債権者から見れば、メンバー全員に返済請求ができるので取引上は安全な会社といえるかもしれません。合名会社は、1人での設立はできません。家族や親しい知人など、関係の深い少人数で始めることに適した会社形態です。
合資会社
合資会社は、合名会社のように、会社の債権者に対して最後まで責任をとる無限責任社員と、自分が出資した額の範囲しか責任を負わない有限責任社員とが集まってできた会社です。
有限責任社員は出資に対する利益を期待するだけの「支援者」の立場にとどまり、事業経営は無限責任社員が担うのが普通です。合名会社と同様に、1人での設立はできません。信頼できる人同士で設立するのが基本なので、合名会社、合資会社を「人的会社」ともいいます。